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政党助成法施行規則
平成六年自治省令第四十五号
府省令
· 条文 49 件 ·
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条文一覧
第一条
(政党の届出)
第二条
(政党の届出に係る添付文書)
第三条
(届出事項又は添付文書に係る異動の届出)
第四条
(総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略)
第五条
(政党交付金の交付決定通知等)
第六条
(政党交付金の交付方法)
第七条
(政党交付金の請求)
第八条
(政党交付金の交付結果の公表)
第九条
(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
第十条
(政党基金の残高証明等)
第十一条
(法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目)
第十二条
(法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費)
第十三条
(使途等報告書の様式及び記載要領)
第十四条
(領収書等の写しの提出方法等)
第十五条
(総括文書)
第十六条
(支部報告書の提出等)
第十七条
(支部総括文書)
第十八条
(監査意見書)
第十九条
(監査報告書を作成する者の資格等)
第二十条
(公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)
第二十一条
(監査報告書の記載事項)
第二十二条
(法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等)
第二十三条
(解散等の届出)
第二十四条
(政党の合併等の場合における政党の届出)
第二十五条
(政党の合併に関する届出)
第二十六条
(政党の分割に関する届出)
第二十七条
(関連合併等に関する届出)
第二十八条
(併せて行われた合併及び分割に関する届出)
第二十九条
(特定交付金に係る届出)
第三十条
(法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書)
第三十一条
(解散等に係る報告書の提出期限)
第三十二条
(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)
第三十三条
(解散等に係る政党の支部報告書の提出期限)
第三十四条
(法第十五条第一項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限)
第三十五条
(法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限)
第三十六条
(報告書等の閲覧)
第三十七条
(公表対象報告文書の写しの交付)
第三十八条
(公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ)
第三十九条
(送付に要する費用の納付方法)
第四十条
(法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日)
第四十一条
(政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出)
第四十二条
(政党交付金の交付の停止等の通知)
第四十三条
(政党交付金の交付の停止等に係る告示)
第四十四条
(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)
第四十五条
(報告書等の提出の督促)
第四十六条
(電磁的記録又は電磁的方法による提出等)
第四十七条
第四十八条
第四十九条