(解散等に係る政党の支部報告書の提出期限) 第三十三条 法第二十九条第二項に規定する政党の会計責任者は、同項に規定する支部報告書及び監査意見書を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内に総務大臣に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗