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政党助成法 第二十九条 (解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)

平成六年法律第五号法律
(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)

第二十九条

第十六条第一項の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十八条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した支部報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した支部報告書が提出されていないときは、当該支部報告書を含む。)を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

  1. 当該支部をその支部とする政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合当該支部に支部政党交付金(第十四条第二項に規定する支部政党交付金をいう。以下この項において同じ。)の支給をした政党の会計責任者であった者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者であった者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。次条第二項において同じ。)
  2. 当該支部が解散した場合その他総務省令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該政党及び当該他の支部の会計責任者)

2前項第二号に掲げる場合において、同項の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第四項において準用する第十九条第一項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。

3第十八条第二項及び第三項の規定は、第一項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書(第二十九条第一項第二号に掲げる場合にあっては、第一号に掲げる書面)」と、同項第二号中「前項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「次条第五項において準用する同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する第十九条第一項」と、「当該政党の他の支部について第二十条第二項」とあるのは「第二十九条第一項第一号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限るものとし、当該政党の他の支部の会計責任者であった者について第三十条第二項」と読み替えるものとする。

4第十九条第一項の規定は、第一項又は前項において準用する第十八条第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第十九条第一項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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