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政党助成法施行規則 第四十六条 (電磁的記録又は電磁的方法による提出等)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(電磁的記録又は電磁的方法による提出等)

第四十六条

第四十条の二第一項の規定により法第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、法第十八条第二項(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、法第十八条第二項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書(法第二十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び法第三十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、法第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する法第十九条第一項の監査意見書(法第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。)又は法第三十五条の文書(法第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る。)(以下この条において「報告書等」という。)を提出する者(以下この条において「提出者」という。)は、当該報告書等の提出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出者の使用に係る電子計算機から入力して、提出しなければならない。

2前項の場合において、提出者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。次条第三項及び第四十九条において「総務省情報通信技術活用省令」という。)第二条第二項第一号イに規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第二号イ又はロに規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを提出しなければならない。

3第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項及び第四十八条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。

4第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的方法は、提出者の使用に係る電子計算機と報告書等の提出を受ける者(以下この項及び次項において「受領者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものとする。

  1. 提出者の使用に係る電子計算機と受領者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 提出者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて受領者の閲覧に供し、当該受領者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

5第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出及び電磁的方法は、受領者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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