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政党助成法 第三十五条 (報告書等の真実性の確保のための措置)

平成六年法律第五号法律
(報告書等の真実性の確保のための措置)

第三十五条

第十七条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により報告書を提出し、又は第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添付しなければならない。

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