条文くん法令検索 AIに質問する

政党助成法 第三十四条

平成六年法律第五号法律

第三十四条

総務大臣は、第五条第一項第六条第一項第二十三条第四項又は第二十七条第二項の規定による届出をした政党が当該届出をした日の属する年において提出すべき第十七条第一項の報告書、同条第二項の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項の監査意見書又は同条第二項の監査報告書(以下この項において「報告書等」という。)を提出しないときは、総務省令で定めるところにより、当該報告書等の提出があるまで、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の全部又は一部の交付を停止することができる。

2前条第六項及び第七項の規定は、総務大臣が前項の規定により同項に規定する交付を停止する場合について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該停止に係る政党交付金の額」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政党助成法第三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 政党助成法 目次 第三十五条(報告書等の真実性の確保のための措置) →