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政党助成法 第五条 (政党交付金の交付を受ける政党の届出)

平成六年法律第五号法律
(政党交付金の交付を受ける政党の届出)

第五条

政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の一月一日(同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第一項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。)現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。

  1. 名称(略称を用いている場合には、名称及びその略称)
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
  4. 会計監査を行うべき者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
  5. 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
  6. 次に掲げる得票総数
    1. 直近において行われた総選挙(以下この号及び第八条第三項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
    2. 前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数
    3. 直近において行われた通常選挙(以下この号及び第八条第三項において「前回の通常選挙」という。)及び当該前回の通常選挙の直近において行われた通常選挙(以下この号及び第八条第三項において「前々回の通常選挙」という。)の比例代表選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
    4. 前回の通常選挙及び前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
  7. 支部を有する場合にあっては、当該支部の数、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名及び住所
  8. その他総務省令で定める事項

2政党は、前項の規定による届出をする場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。

  1. 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
  2. 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書
  3. 当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第五号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び同項の規定による届出において当該政党以外の政党に所属している者としてその氏名その他の同号に掲げる事項を記載されていないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
  4. その他総務省令で定める事項を記載した文書

3政党は、第一項の規定により届け出た事項に異動があったときは、基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合及び政党が解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合を除き、その異動の日の翌日から起算して七日以内に、その異動に係る事項を第一項の規定の例により届け出なければならない。前項の規定により政党が提出した文書の内容に異動があったときも、同様とする。

4第一項の規定による届出があったときは、総務大臣は、同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)を告示しなければならない。これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。

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(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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