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政党助成法 第四条 (この法律の運用等)

平成六年法律第五号法律
(この法律の運用等)

第四条

国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。

2政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。

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施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間(以下この条において「特定期間」という。)において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合については、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該合併により解散する政党要件を満たす政治団体を合併解散政党と、当該存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体を存続政党又は新設政党とみなして、第二十四条の規定を適用する。

2特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合には、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体(前項の届出をしたものに限る。以下この項において同じ。)に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、存続政党に相当する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、新設政党に相当する政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。

3特定期間において政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合については、当該分割に係る分割政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該分割により解散する政党要件を満たす政治団体を分割解散政党と、当該分割政党に相当する政治団体を分割政党とみなして、第二十五条の規定を適用する。

4前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 政党要件を満たす政治団体当該合併又は分割の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
    1. 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
    2. イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、当該合併若しくは分割の日の直近において行われた総選挙(当該合併又は分割の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併若しくは分割の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
  2. 存続政党に相当する政治団体二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
  3. 新設政党に相当する政治団体二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で当該設立の日において第一号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
  4. 分割政党に相当する政治団体政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合において、当該分割により設立された政治団体で当該設立の日において第一号イに該当していたものをいう。

5第二条第二項の規定は前項第一号イ及びロの規定を適用する場合について、第二十三条第二項の規定は同号ロの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第二項中「政党(」とあるのは「附則第四条第一項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは「)の規定(当該合併又は分割が政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定)」と、第二十三条第二項中「合併解散政党」とあるのは「附則第四条第一項に規定する合併により解散する政党要件を満たす政治団体」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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