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政党助成法
平成六年法律第五号
法律
· 条文 62 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(政党の定義)
第三条
(政党に対する政党交付金の交付等)
第四条
(この法律の運用等)
第五条
(政党交付金の交付を受ける政党の届出)
第六条
(総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出)
第七条
(政党交付金の総額等)
第八条
(政党交付金の額の算定)
第九条
第十条
(政党交付金の交付の決定等)
第十一条
(政党交付金の交付時期等)
第十二条
(交付手続の特例等)
第十三条
(交付結果の公表)
第十四条
(政党交付金による支出の定義等)
第十五条
(政党の会計帳簿の記載等)
第十六条
(政党の支部の会計帳簿の記載等)
第十七条
(政党の報告書の提出等)
第十八条
(政党の支部の支部報告書の提出等)
第十九条
(監査意見書等の添付)
第二十条
(支部報告書等の提出の特例)
第二十一条
(政党が解散した場合等の届出)
第二十二条
(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)
第二十三条
(政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)
第二十四条
(合併に係る政党交付金の算定の特例等)
第二十五条
(分割に係る政党交付金の算定の特例等)
第二十六条
(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)
第二十七条
(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第二十八条
(解散等に係る報告書の提出の特例)
第二十九条
(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)
第三十条
第三十一条
(報告書等の公表)
第三十二条
(報告書等の保存及び閲覧等)
第三十二条の二
(報告書等に係る情報の公開)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
(報告書等の真実性の確保のための措置)
第三十六条
第三十七条
(届出書類等の説明聴取等)
第三十八条
(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)
第三十八条の二
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十九条
(審査請求の制限)
第四十条
(端数計算)
第四十条の二
(電磁的記録又は電磁的方法による提出)
第四十一条
(政令への委任)
第四十二条
(総務省令への委任)
第四十二条の二
(事務の区分)
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五十四条
(罰則に関する経過措置)
第五十五条
(政令への委任)