(政党交付金の額の算定)
第八条
毎年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出(第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員数割の額と第三項に定める得票数割の額とを合計した額とする。
2各政党に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。
3各政党に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。
- 一前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
- 二前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
- 三次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
- イ前回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
- ロ前々回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
- イ
- 四次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
- イ前回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
- ロ前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
- イ