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政党助成法 第二十四条 (合併に係る政党交付金の算定の特例等)

平成六年法律第五号法律
(合併に係る政党交付金の算定の特例等)

第二十四条

存続政党又は新設政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

2前項の存続政党又は新設政党は、同項の規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し)を併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。

3第五条第四項前段の規定は第一項の届出について準用する。この場合において、同条第四項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「第二十四条第一項の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。

4存続政党又は新設政党に係る第八条第三項各号の規定の適用については、存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を当該新設政党の得票総数とみなす。ただし、当該存続政党又は新設政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。

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