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政党助成法 第三十二条 (報告書等の保存及び閲覧等)

平成六年法律第五号法律
(報告書等の保存及び閲覧等)

第三十二条

総務大臣は、第五条第一項同条第三項第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項第二十一条第一項第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項第二十四条第一項第二十五条第一項又は第二十七条第二項の規定による届出書及びこれらに併せて提出すべき文書をこれらの規定による届出に係る告示をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

2総務大臣は、第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の支部報告書、監査意見書及び総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査意見書並びに第十九条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前条第一項の規定による公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

3都道府県の選挙管理委員会は、第十八条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部報告書及び支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第五項、次条第三項及び第三十八条において「都道府県提出文書」という。)を、総務大臣が前条第一項の規定による公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

4何人も、第一項に規定する告示をした日又は第二項に規定する公表をした日から五年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書の閲覧若しくは写しの交付を請求することができる。

5何人も、第二項に規定する公表をした日から五年間、都道府県の選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該公表に係る都道府県提出文書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

6第四項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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