(公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額)
第八条
法第三十二条第六項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあっては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額が三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第三十二条第四項の規定による請求をする場合にあっては、二百円。以下この項において同じ。)に達するまでは、三百円とする。
- 一前条第一号に掲げる交付交付する用紙一枚につき十円
- 二前条第二号に掲げる交付光ディスク一枚につき百円に公表対象報告文書一枚ごとに十円を加えた額
- 三前条第三号に掲げる交付光ディスク一枚につき百二十円に公表対象報告文書一枚ごとに十円を加えた額
- 四前条第四号に掲げる方法公表対象報告文書一枚につき十円
2前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもってすることができる。