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政党助成法施行令
平成六年政令第三百七十一号
政令
· 条文 14 件 ·
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条文一覧
第一条
(政党の届出の特例等)
第二条
(二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定)
第三条
(政党の合併等に関する届出等)
第四条
(法第二十三条第七項の政令で定める額)
第五条
(政党の合併及び分割が併せて行われた場合等の特例)
第六条
(分割政党に係る選挙時所属議員数の特例)
第七条
(公表対象報告文書の写しの交付の方法)
第八条
(公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額)
第九条
(公表対象報告文書の写しの送付の求め)
第十条
(政党交付金の交付の停止又は返還)
第十一条
(加算金の計算)
第十二条
(延滞金の計算)
第十三条
(法第三十三条第十項の規定による控除)
第十四条
(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)