条文くん法令検索 AIに質問する

政党助成法施行令 第一条 (政党の届出の特例等)

平成六年政令第三百七十一号政令
(政党の届出の特例等)

第一条

政党助成法(以下「法」という。)第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出については、当該届出に係る法第五条第一項第六号イに規定する前回の総選挙又は同号ハに規定する前回の通常選挙の全ての当選人について公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定による告示(以下この条及び第十四条第二項において「当選人の告示」という。)がされた日が当該届出に係る基準日(法第五条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)又は選挙基準日(法第六条第一項に規定する選挙基準日をいう。第四条を除き、以下同じ。)の翌日から起算して五日を経過した日後である場合においては、法第五条第一項又は第六条第一項の規定にかかわらず、当該前回の総選挙又は前回の通常選挙の全ての当選人について当選人の告示がされた日の翌日から起算して十日以内に届け出るものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政党助成法施行令第一条(政党の届出の特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

政党助成法施行令 目次 第二条(二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定) →