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公職選挙法 第百一条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

昭和二十五年法律第百号法律
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第百一条

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。

3衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第一項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

4前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。

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