(解釈規定)
第二条
この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。
この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(次条において「新公職選挙法による総選挙」という。)のすべての当選人について同法の規定による改正後の公職選挙法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間におけるこの法律の適用については、第三条第一項第二号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第五条第一項第六号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第七号中「総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。