条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
平成六年法律第百六号
法律
· 条文 49 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(解釈規定)
第三条
(定義)
第四条
(法人格の取得等)
第五条
(確認)
第六条
(届出に関する説明聴取等)
第七条
(設立の登記)
第七条の二
(変更の登記)
第七条の三
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条
(代表権を有する者)
第九条の二
(法人である政党等の代表)
第九条の三
(代表権を有する者の代表権の制限)
第九条の四
(利益相反行為)
第九条の五
(監事)
第九条の六
(監事の職務)
第十条
(解散)
第十条の二
(清算中の法人である政党等の能力)
第十条の三
(清算人)
第十条の四
(裁判所による清算人の選任)
第十条の五
(清算人の解任)
第十条の六
(清算人の職務及び権限)
第十条の七
(債権の申出の催告等)
第十条の八
(期間経過後の債権の申出)
第十条の九
(清算中の法人である政党等についての破産手続の開始)
第十条の十
(残余財産の帰属)
第十条の十一
(清算人に関する事件の管轄)
第十条の十二
(不服申立ての制限)
第十条の十三
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第十一条
(清算結了の登記)
第十二条
(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第十三条
第十四条
(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第十五条
(得票総数の算定の特例)
第十五条の二
(登記簿)
第十五条の三
(商業登記法の準用)
第十六条
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百十九条
(罰則に関する経過措置)
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第七十三条
(検討)