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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第四条 (法人格の取得等)

平成六年法律第百六号法律
(法人格の取得等)

第四条

中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。

2この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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