(法人格の取得等) 第四条 中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。2この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗