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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第五条 (確認)

平成六年法律第百六号法律
(確認)

第五条

政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。

  1. 名称
  2. 目的
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 代表権を有する者の氏名及び住所
  5. 解散の事由を定めたときは、その事由
  6. 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
  7. 第三条第一項第二号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数

2政党は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。

  1. 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
  2. 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書(以下「党則等」という。)
  3. 当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第六号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書

3第一項の規定による届出に係る文書の様式その他の必要な事項は、総務省令で定める。

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