(設立の登記)
第七条
政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一名称
- 二目的
- 三主たる事務所の所在場所
- 四代表権を有する者の氏名及び住所
- 五解散の事由を定めたときは、その事由
3第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。