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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十六条

平成六年法律第百六号法律

第十六条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党その他の団体の代表権を有する者又は清算人(第十二条第四項において準用する第十条の二に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条第一項の規定による届出について不実の届出をしたとき。
  2. 第五条第二項の規定により提出すべき文書について不実の記載をした文書を提出したとき。
  3. 第七条第七条の二第七条の三第十条第三項第十一条第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
  4. 第十条の七第一項又は第十条の九第一項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  5. 第十条の九第一項第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。

2第六条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して届出書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、五十万円以下の過料に処する。

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