第十六条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党その他の団体の代表権を有する者又は清算人(第十二条第四項において準用する第十条の二に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、五十万円以下の過料に処する。
2第六条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して届出書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、五十万円以下の過料に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党その他の団体の代表権を有する者又は清算人(第十二条第四項において準用する第十条の二に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、五十万円以下の過料に処する。
2第六条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して届出書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、五十万円以下の過料に処する。