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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条の二 (清算中の法人である政党等の能力)

平成六年法律第百六号法律
(清算中の法人である政党等の能力)

第十条の二

解散した法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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