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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条の三 (清算人)
平成六年法律第百六号
法律
(清算人)
第十条の三
法人である政党等が解散したときは、代表権を有する者がその清算人となる。ただし、党則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第10条の4
第12条
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 目次
第十条の四(裁判所による清算人の選任) →