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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十一条 (清算結了の登記)

平成六年法律第百六号法律
(清算結了の登記)

第十一条

法人である政党等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十四条第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。

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