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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条の十三 (裁判所の選任する清算人の報酬)

平成六年法律第百六号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第十条の十三

裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

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