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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条の十二 (不服申立ての制限)
平成六年法律第百六号
法律
(不服申立ての制限)
第十条の十二
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 目次
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