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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条の十一 (清算人に関する事件の管轄)
平成六年法律第百六号
法律
(清算人に関する事件の管轄)
第十条の十一
清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
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