(残余財産の帰属)
第十条の十
解散した法人である政党等の財産は、党則等で指定した者に帰属する。
2党則等で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である政党等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
解散した法人である政党等の財産は、党則等で指定した者に帰属する。
2党則等で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である政党等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。