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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条の十 (残余財産の帰属)

平成六年法律第百六号法律
(残余財産の帰属)

第十条の十

解散した法人である政党等の財産は、党則等で指定した者に帰属する。

2党則等で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である政党等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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