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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第二条 (残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)

平成六年自治省令第四十六号府省令
(残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)

第二条

第十条の十第三項の規定による残余財産の国庫への帰属の申請に係る文書は、別記第三号様式によるものとする。

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