条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則
› 第二条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第二条 (残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)
平成六年自治省令第四十六号
府省令
(残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)
第二条
法
第十条の十第三項
の規定による残余財産の国庫への帰属の申請に係る文書は、
別記第三号
様式によるものとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第二条(残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第10条の10
別記
(e-Gov)
← 第一条(中央選挙管理会の確認に係る届出等)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 目次
第三条(合併に係る届出文書) →