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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第三条 (合併に係る届出文書)
平成六年自治省令第四十六号
府省令
(合併に係る届出文書)
第三条
法
第十五条
に規定する総務省令で定める文書は、
別記第四号
様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条
別記
(e-Gov)
← 第二条(残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 目次
第四条(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成) →