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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第七条の三 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

平成六年法律第百六号法律
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第七条の三

法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2前項の規定による登記の申請書には、主たる事務所の移転があったことを証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。

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