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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第三条 (定義)

平成六年法律第百六号法律
(定義)

第三条

この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
  2. 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

2前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

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この法律における政治団体の得票総数の算定については、施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をするときに当該合併について自治省令で定めるところにより併せて届け出たときは、当該合併に係る存続政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、当該合併に係る新設政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 政党要件を満たす政治団体当該合併の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
    1. 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
    2. イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、当該合併の日の直近において行われた総選挙(当該合併の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
  2. 存続政治団体二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
  3. 新設政治団体二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で、当該設立の日において第一号イに該当していたもの又は当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を当該合併により設立された政治団体の得票総数とみなしたときに同号ロに該当していたものをいう。

3第三条第二項の規定は、前項第一号イ又はロの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「政党(」とあるのは「附則第三条第一項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは、「)の規定(当該合併が政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定)」と読み替えるものとする。

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