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政治資金規正法 第六条 (政治団体の届出等)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(政治団体の届出等)

第六条

政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。

  1. 都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。)主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会
  2. 二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
  3. 政党及び政治資金団体主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

2政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書(第七条第一項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。

3第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。

4第一項の文書の様式は、総務省令で定める。

5第一項及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新法第十九条の六第一項第四号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される保有金に相当する金銭等の運用について適用する。

(特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置)
附則

施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十九条の七第一項の規定による報告書及び施行日前に同条第二項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

新政治資金規正法第二十条の三の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面については、なお従前の例による。

(国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置)
附則

新法第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項及び第十七条第一項、第十九条の十三並びに第十九条の十四の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び適用日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出について適用する。

2適用日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書並びに施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合及び施行日以後適用日前に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出については、旧法の規定の例による。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置)
附則

第一条改正前政治資金規正法第二十一条の二第二項に規定する政党がする寄附については、施行日から起算して一年間は、なお従前の例による。

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