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政治資金規正法 第三十三条の二 (事務の区分)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(事務の区分)

第三十三条の二

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項第十二条第一項第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項第十九条第二項及び第三項、第十九条の二第十九条の十六第二十条第二十条の二第二十二条の六第五項第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
  2. 第十八条第一項において適用する第六条第一項第六条の三第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
  3. 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項第六条の三第七条第一項第七条の三第一項第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

2第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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