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政治資金規正法 第二十条 (収支報告書の公表)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(収支報告書の公表)

第二十条

第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。

2前項の規定による公表においては、第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。次条第一項及び第二項において同じ。)の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書及び第十九条の十四の二第四項の規定による確認書を、前項の報告書と併せて公表するものとする。

3前二項の規定による公表は、第一項の規定により報告書を公表した日から同日以後三年を経過する日までの間、継続して行うものとする。

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