条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法 第三十二条 (政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)

第三十二条

次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。

  1. 第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用
  2. 第二十条の規定による公表に要する費用
  3. 第二十条の二第一項の規定による報告書、書面(第十二条第二項の規定によるものに限る。)、政治資金監査報告書及び確認書の保存に要する費用
  4. 第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第三十二条(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(監督上の措置) 政治資金規正法 目次 第三十二条の二(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例) →