(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担) 第三十二条 次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。一第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用二第二十条の規定による公表に要する費用三第二十条の二第一項の規定による報告書、書面(第十二条第二項の規定によるものに限る。)、政治資金監査報告書及び確認書の保存に要する費用四第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗