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政治資金規正法 第三十二条の二 (電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)

第三十二条の二

第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三第七条第一項若しくは第二項、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第十八条第五項第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四第十九条の十四の二第四項又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。

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