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政治資金規正法 第三十二条の三 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第三十二条の三

第十六条第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

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