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政治資金規正法 第三十二条の四 (課税の特例)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(課税の特例)

第三十二条の四

個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。

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