(国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存)
第十九条の十一の三
国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第十九条の十一の二第一項に規定する残高確認書及び同条第二項に規定する差額説明書」とする。
国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第十九条の十一の二第一項に規定する残高確認書及び同条第二項に規定する差額説明書」とする。