条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法 第十九条の十一の二 (翌年への繰越しの金額の確認等)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(翌年への繰越しの金額の確認等)

第十九条の十一の二

国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、第十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年の十二月三十一日又は当該国会議員関係政治団体が解散し若しくは政治団体でなくなつた日における当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額。次項において同じ。)と一致しているかどうかを確認しなければならない。

2国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による確認により同項の翌年への繰越しの金額が同項の残高の額と一致しないことが判明したときは、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の十一の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第十九条の十一の二(翌年への繰越しの金額の確認等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の十一(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成) 政治資金規正法 目次 第十九条の十一の三(国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存) →