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政治資金規正法 第十七条 (解散の届出等)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(解散の届出等)

第十七条

政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、その日現在で、第十二条第一項の規定の例により報告書を提出しなければならない。

2政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。

3政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

4第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第三項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。

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