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政治資金規正法 第十九条の五 (資金管理団体の報告書の記載等)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(資金管理団体の報告書の記載等)

第十九条の五

資金管理団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。)の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。

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