(資金管理団体の会計帳簿の記載)
第十九条の四
資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、政治団体の会計責任者として第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第一項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。
資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、政治団体の会計責任者として第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第一項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。