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政治資金規正法 第二十四条

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
  2. 第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
  3. 第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
  4. 第十六条第一項第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書又は差額説明書を保存しない者
  5. 第十六条第一項第十九条の十一の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書又は差額説明書に虚偽の記入をした者
  6. 第十五条の規定による引継ぎをしない者
  7. 第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

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