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政治資金規正法 第二十七条

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十七条

第二十三条第二十四条第二十五条第一項第二十六条第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

2重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

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