条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法 第二十六条の四

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十六条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
  2. 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
  3. 第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者
  4. 第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

e-Gov法令検索で第二十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第二十六条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の三 政治資金規正法 目次 第二十六条の五 →