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政治資金規正法 第二十二条の七 (寄附のあつせんに関する制限)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(寄附のあつせんに関する制限)

第二十二条の七

何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。

2政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、製造その他の行為の委託に係る代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。

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