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政治資金規正法 第二十二条の六の二 (政治資金団体に係る寄附の方法の制限)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)

第二十二条の六の二

何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。

2政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

4第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

5前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

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